2021年1月20日
毎年、教育職員免許法の特例に基づく「介護体験の受け入れ」を、実施しています。
令和3年度については、8月~来年1月を期間として対応を調整したいます。
山口県社会福祉協議会様から正式にご連絡がありましたら、ご報告させていただきます。
(昨年の実習風景)
■介護体験等の趣旨
1998(平成10)年4月1日から「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法
の特例等に関する法律」(いわゆる介護等体験特例法)の施行に伴い、小学校及び中学校の普通教員免
許状の授与を受けるためには、特別支援学校(盲・ろう・養護学校)で2日間、社会福祉施設で5日間
の2ヵ所で計7日間の介護等体験が義務付けられています。